今朝もいいお天気ですねぇ
売却を依頼されている中古マンションに対して先日、客付け
業者さんから買付証明書を頂いて、今度の土曜日の契約予定
となっていたんですが、この中古マンションは、亡くなった
お父様の名義のままになっているのと、そのお父様を債務者
とした抵当権が設定されているんです。
なので販売活動当初から相続登記と抵当権抹消登記をやって
おきましょうとアドバイスしていたんですが、現在の実質の
売主様である息子さんがなかなか書類の準備をしていただけ
なかったんです、そしたらこうして購入希望者が現れたんで
すが、当然に停止条件として、相続登記と抵当権の抹消登記
の完了が入ることとなり、昨日司法書士の先生にお聞きしま
したら見通しとしたらあと2ヶ月は必要とのこと・・・
その旨を先方業者にお伝えしましたら、一旦キャンセルして
少なくとも両登記の申請を出した時点にて契約をしましょう
とのこととなりました
だからとっととやっておけばよかったのに・・・・・

